■ 測量・登記


皆様が所有されている土地は、お隣との境(境界線)がはっきりしていますか?



土地の境界はお互いの財産です。
隣接地との境界線をお互いはっきりして書面等を取り交わしておくことにより、
将来お子さんやお孫さんの代になったときにも安心です。
また最近では土地を売買等する際には、土地を測量して隣地や道路との境界を
はっきりさせることが一般的になっています。


建物を新築した際や既存建物を取り壊した場合は、登記の申請が必要になります。
土地を分筆したり合筆する場合も同様に、登記申請が必要です。


◆主な登記の種類◆

 建物滅失登記・・・建物を全部焼失したり、全部取り壊したとき。
 建物表題登記・・・建物を新築したときや、未登記の建売住宅を購入したとき。

 土地分筆登記・・・土地の売買等の際に、ひとつの土地を複数に分割するとき。
 土地合筆登記・・・いくつかの筆の土地を、一筆の土地にまとめるとき。


なお、建物の新築・増築や取り壊し等の登記を 「表示に関する登記」 と言って、
一般的に土地家屋調査士が申請代理業務をおこなっています。
所有権の保存や抵当権等の 「権利に関する登記」 は、司法書士の仕事になります。
司法書士をご存じでない方は弊社でご紹介いたします。


土地家屋調査士は、土地や家屋(建物)を調査する専門家です。
測量や登記のことなど全然わからないという方や、登記をおこなう際にはどんな書類が必要かなど、
わからないことがございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。